もりや小児科医院Moriya Pediatric Clinic

標榜の自由とアレルギー科


標榜(ひょうぼう)の自由
という言葉を知っておりますか?

デジタル大辞林によると
自由標榜制(じゆうひょうぼうせい):医師免許を取得すれば、専門分野や経験年数を問わずに、診療科目を自由に選び、外部に広告できるとする制度。

現在の日本においては「麻酔科」以外の法令で許された科(下記)を自由に看板に上げることができます。
内科・外科・アレルギー科・リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科(産科、婦人科)・リハビリテ
ーション科、放射線科(放射線診断科、放射線治療科)・病理診断科・臨床検査科・救急科、整形外科、脳外科
、心臓血管外科、形成外科、美容外科 等

要は小児科しか経験がない私でも「心臓血管外科」と「脳外科」も標榜しますと行政側に申請をだせばすぐに当院でも手術も含めて診療ができるようになります(^^;)。

麻酔科以外の科は専門医資格の有無はまったく関係ありません。

この標榜問題で以前から問題になっているのは『
アレルギー科』です。耳鼻咽喉科はアレルギー性鼻炎患者さんを、皮膚科はアトピー性皮膚炎患者さんを集患したいので「アレルギー専門医」の資格ももっていないにも関わらず標榜することもあります。もちろん、現代病のアレルギー疾患患者さんが増えているので内科や小児科にも同様のことが起きております。

いずれにしても患者さんは看板を鵜呑みにして「アレルギー専門医」だと思い込んでしまう事態が起きております。
自由標榜性はなんとも不可解で紛らわしい制度ですね。

アレルギー専門医は下記サイトで検索できます。
http://www.jsaweb.jp/modules/ninteilist_general/ へのリンク

ちなみに私はアレルギー専門医は持っておりません。日本アレルギー学会に5年以上在籍かつ必要な単位を取らないと試験が受けられません。

もう若くはないさ〜♪と君に言い訳したね!
(このフレーズの意味はおばあちゃん世代に聞いてください)

P.S.最近は小児科の標榜も問題になってきたようです。小児科標榜のメリット